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ここはちょっと不思議に感じるかもしれない。ここには次のような仕組みがある。なぜ、激しい取り立てが終わるのであろうか。それは貸金業規制法に関する大蔵省通達で禁止している内容にそのヒントがある。
債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、正当な理由もなく、債務者に支払うように請求することを禁止する。という一文があるのだ。
万が一自己破産の申し立てをした後も引き続き激しい取り立てを受けたときは、監督行政庁に苦情申し立てをすることができる。さらに行政指導を求めることも可能である。
しかし、自己破産をすると借金が帳消しになる一方、当然デメリットもある。すなわち、免責決定を受ければいっさいの借金の支払い義務が生まれないが、条件としてあげられるのが長期にわたりお金を借りることができなくなる。長期というのは一般的には5〜7年といわれている。また今後10年間は同じような形で自己破産の申し立てはできない。すなわち、免責決定が受けられなくなると言うことがあげられる。

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